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4月・5月・6月に払う税金は?支払額・期限・おトクな納付方法まとめ

4月・5月・6月に払う税金は?支払額・期限・おトクな納付方法まとめ

4月から6月にかけて、固定資産税・自動車税・住民税と、まとまった金額の納付書が立て続けに届きます。合計すると、税金だけでも、かなり大きな出費になるケースもあります。この記事では、4月〜6月に届く税金の種類・支払額の目安・納付期限を一覧で整理し、おトクに納付できるキャッシュレスの方法まで紹介します。

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4月・5月・6月に納付書が届く税金一覧

4月〜6月に届く主な税金は、固定資産税・自動車税・住民税などが挙げられます。

届く時期と第1期の納付期限の目安を一覧にまとめました。

税金の種類納付書が届く時期納付期限(第1期)課税対象
固定資産税・都市計画税4月〜5月頃4月末〜5月末頃土地・建物の所有者(1月1日時点)
自動車税・軽自動車税5月上旬5月末日車の所有者(4月1日時点)
住民税(普通徴収)6月頃6月末日前年に所得があった方

※届く時期や納付期限は自治体によって異なります。届いた納付書に記載された期限を必ず確認してください。

なお、会社員の方は住民税が6月から翌5月にかけて毎月の給与から天引き(特別徴収)されるため、自分で納付書をつかって支払う必要はありません。

固定資産税・都市計画税

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している方に課される地方税です。市区町村が税額を計算し、4〜5月頃に納税通知書を送付します。市街化区域内に不動産を持っている場合は都市計画税もあわせて課税されます。

年4回の分割払い、または一括払いを選択でき、第1期の納付期限は4月末〜5月末頃です(納付期限は自治体により異なります)。

固定資産税の納付期限と支払い方法

固定資産税は年4回に分けて支払うのが一般的です。納付時期の目安は次のとおりです。

期別納付月の目安
第1期4月〜5月
第2期7月
第3期12月
第4期翌年3月

※納付月は自治体によって異なる場合があります。

支払い方法は、口座振替・コンビニ払い・クレジットカード・スマホ決済(QRコード決済)などが利用できます。

近年は多くの自治体がeL-QR(地方税統一QRコード)に対応しており、スマホで納付書のQRコードを読み取って支払えるようになっています。

具体的な支払い方法などは以下の記事で紹介しているので、くわしく知りたい方はぜひこちらもご覧ください。

固定資産税の支払い方法は?便利でおトクなキャッシュレス決済も紹介

https://media.aupay.wallet.auone.jp/articles/4359

固定資産税の支払いに、まだ現金や口座振替を使っていませんか。実は2023年4月から、納付書のQRコードを読み取ってスマホ決済で支払えるようになっています。本記事では、固定資産税の基本的な仕組みと計算方法、支払い方法の選択肢、2023年から使えるようになったスマホ決済による支払いの具体的な手順まで、わかりやすく解説します。au PAYで固定資産税を支払えば、いつでも支払えて手数料無料、ポイント還元のチャンスがあります。

自動車税・軽自動車税

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で車を所有している方に課される税金です。

4月下旬~5月上旬に納税通知書が届き、納付期限は原則5月末日です。

自動車税の納付期限と支払い方法

自動車税・軽自動車税の納付期限は原則5月31日です。

5月31日が土曜・日曜にあたる場合は翌営業日が期限になります(2026年は5月31日が日曜日のため、6月1日が納付期限です)。

支払い方法は金融機関の窓口・コンビニ払い・口座振替のほか、eL-QR対応の自治体であればスマホ決済やクレジットカードでも納付できます。

自動車税の支払い方法などについて、くわしくは以下の記事で解説しています。

【2026年版】自動車税の支払い方法!納付期限やお得な支払い方法まで徹底解説

https://media.aupay.wallet.auone.jp/articles/4111

自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している方に課される税金です。2026年は5月31日が日曜日にあたるため、納付期限は6月1日(月)となります。この記事では、自動車税の基本的な仕組みや税額、2026年4月から施行された税制改正のポイントを解説します。支払い方法別のメリット・デメリットも比較しているので、ご自身に合った方法を選ぶ参考にしてください。

住民税

住民税は、前年1月〜12月の所得に基づいて課税される地方税です。都道府県民税と市区町村民税をあわせて「住民税」と呼びます。

会社員・公務員の方は6月〜翌年5月の12回に分けて給与から天引き(特別徴収)される仕組みです。

個人事業主・フリーランスの方は自治体から届く納付書で年4回(6月・8月・10月・翌1月)に分けて自分で支払います(普通徴収)。

住民税の納付期限と支払い方法

普通徴収(給与所得者でない)の場合、住民税は年4回の納付期限があります。

期別納付期限
第1期6月
第2期8月
第3期10月
第4期翌年1月

支払い方法は固定資産税・自動車税と同様に、コンビニ払い・口座振替・クレジットカード・スマホ決済などが利用可能です。eL-QR対応の自治体なら、スマホひとつで自宅から納付できます。

住民税のキャッシュレス支払いについて、くわしくは以下の記事をご覧ください。

キャッシュレス決済でも住民税が払える!ポイント還元や手数料はどうなる?

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普及が進むキャッシュレス決済ですが、近年では住民税もキャッシュレス決済で支払えるようになったことをご存知でしょうか。キャッシュレス決済ならいつでも支払えて、ポイント還元があれば現金で支払うよりおトクになるメリットがあります。この記事では、住民税の基本的な知識から、キャッシュレスでの支払い方法、メリット・デメリット、そして特におすすめの支払い方法まで詳しく解説します。毎月・毎年の納税負担を少しでも軽くしたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

税金を払い忘れるとどうなる?延滞金のリスク

納付期限を1日でも過ぎると、延滞金が発生します。2026年の延滞金の利率は以下のとおりです。

・納期限の翌日〜2か月以内: 年2.8%

たとえば、50万円の税金を1か月滞納した場合、50万円 × 2.8% ÷ 365 × 30日=1,150円で、1,000円の延滞金が発生します。 ※総額または端数の1,000円未満は切り捨て(地方税法第二十条四の二

滞納が長引けば督促状の送付、財産調査、預金口座や給与の差し押さえと段階的に処分が進みます。

「うっかり忘れていた」場合でも延滞金は免除されないため、届いた納付書はなるべく早めに支払いましょう。

税金の支払いが難しいときは?分割・猶予制度を活用しよう

災害・病気・失業などの事情で一度に税金を支払うのが難しい場合は、自治体の窓口で徴収猶予や分割納付の相談ができます。

主な制度は以下のとおりです。

・徴収猶予: 最長1年間、納付を猶予してもらえる制度。猶予期間中は延滞金が軽減(または免除)されます。
・換価の猶予: すでに差し押さえを受けている財産の売却を猶予してもらえる制度。
・分割納付: 一括が難しい場合に月々の分割払いへ変更できる場合があります

いずれも早めに自治体の税務課や税事務所へ相談することが大切です。

滞納が長引くと延滞金が膨らみ、利用できる制度の選択肢もせばまるため、支払いが厳しいと感じたら納期限前に窓口へ連絡しましょう。

税金をおトクに支払う方法ならau PAY(請求書支払い)がおすすめ

税金の支払いでおトクさを重視するなら、スマホ決済の活用を検討してみてください。

なかでもau PAY(請求書支払い)は、届いた納付書のバーコードやeL-QR(QRコード)をau PAY アプリで読み取るだけで、その場で支払いが完了します。

【au PAY(請求書支払い)の主なメリット】

・自宅から24時間いつでも支払える
・「たぬきの抽選会」でPontaポイントがあたるチャンスがある
・たまったPontaポイントを支払いにつかえる(1ポイント=1円(不課税)相当)

4月〜6月に届く固定資産税・自動車税・住民税は、いずれもau PAY(請求書支払い)で納付可能な自治体が増えています。

たぬきの抽選会は、毎月5のつく日と8日にau PAYで200円(税込)以上支払うと抽選に参加でき、Pontaポイントがあたるキャンペーンです。

請求書支払いもたぬきの抽選会の対象で自動的に抽選に参加でき、税金の納付でもチャンスがあります。

くわしくは「au PAYの「たぬきの抽選会」でPontaポイントをゲットしよう!」をご覧ください。

4月〜6月の税金に関するよくある質問

4月〜6月は住民税の通知や固定資産税の納付が届く時期です。最後に、よくある疑問をまとめました。

Q. 届いた納付書を紛失してしまったら?

市区町村や都道府県税事務所に連絡すれば再発行してもらえます。

電話で依頼できる自治体も多いので、紛失に気づいたら早めに問い合わせましょう。再発行には数日〜1週間ほどかかる場合があります。

Q. 引っ越した場合、税金はどこに払う?

固定資産税は物件の所在する自治体、自動車税は4月1日時点の登録地の都道府県、住民税は1月1日時点の住所地の自治体に支払います。

年の途中で引っ越しても、転居前の自治体から届く納付書でそのまま支払うケースがほとんどです。

Q. コンビニで税金を払えるのはいつまで?

コンビニ払いの期限は、納付書に印字された「コンビニ使用期限」までであることがほとんどです(ただし、期限は自治体によって異なる)。

期限を過ぎた納付書はコンビニでは受け付けてもらえないため、金融機関の窓口やスマホ決済での支払いを利用しましょう。

まとめ:4月〜6月の税金は早めの準備でおトクに納付しよう

4月〜6月は固定資産税(4月〜)・自動車税(5月)・住民税(6月〜)と税金の支払いが集中します。

あらかじめ納付スケジュールを把握し、資金を準備しておくことが大切です。

納付期限を過ぎると延滞金が発生するため、届いた納付書は早めに処理しましょう。

au PAY(請求書支払い)なら、自宅にいながらスマホで手軽に納付でき、Pontaポイントも活用できます。

4月〜6月の税金は、便利でおトクなキャッシュレス納付を検討してみてはいかがでしょうか。



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