給与のデジタル払いとは

給与のデジタル払いは、デジタルマネー(電子マネー)を使って、会社から従業員へ給与を支払う新しい制度です。
2023年4月に施行された労働基準法施行規則の改正により、従来の現金支払いや銀行振込に加えて、給与支払いの新しい方法として加わりました。
■給与デジタル払いの基本的な仕組み
労働者保護のため、給与の支払い方法は法律で厳格に規定されています。
これまで企業が従業員に給与を支払う方法は、主に以下の2つでした。
・現金での直接支払い
・銀行口座への振込
2023年4月からは、新たに従業員の電子マネー口座への支払いも可能になりました。
ただし、どの電子マネーでも利用できるわけではありません。給与の支払いに使える電子マネーは、厚生労働省が認可した安全性が高いキャッシュレス決済サービスに限られています。
■給与デジタル払いの法改正の背景と経緯
給与のデジタル払い制度が導入された社会的な背景は、以下のとおりです。
・キャッシュレス決済の普及
・デジタル社会への移行を促進する政府方針
・企業の給与支払い事務の効率化、など
労働基準法では、従来「賃金支払の五原則」として、通貨での支払いが原則とされてきました。
労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。
しかし、キャッシュレス化が進む現代社会のニーズに応えるため、労働者の同意を得た場合に限り、給与のデジタル払いを可能とする法改正が行われたのです。
■従来の給与支払い方法との違い
給与のデジタル払いと従来の支払い方法には、以下のような違いがあります。
銀行振込 | 給与のデジタル払い | |
残高上限 | なし | 100万円 |
現金化の方法 | ATMでの引き出し | ATM引き出し、銀行口座への送金など複数の選択肢あり |
残高保護機能 | 預金保険制度あり | 100万円超の残高は自動的に指定した銀行口座へ送金 |
振込手数料 | 比較的高め | 銀行振込より安価になる可能性あり |
給与デジタル払いはあくまでも選択肢の一つであり、従業員の同意なしには導入できません。
給与の一部のみをデジタル払いにすることも可能で、従業員は自身のライフスタイルに合わせて柔軟に選択できます。
給与のデジタル払いのメリット
給与のデジタル払いの導入は、企業と従業員の双方にさまざまなメリットをもたらします。
企業側と従業員側それぞれの視点から、具体的なメリットを見ていきましょう。

■企業側のメリット
給与デジタル払いには、企業にとって複数のメリットがあります。
ひとつは給与振込手数料の削減効果です。資金移動業者への送金手数料は、銀行振込の手数料と比較して安価になる可能性があります。
また、給与支払い方法の多様化は、企業のイメージアップにもつながります。新しい制度を積極的に導入・活用する企業として評価され、優秀な人材の確保にも寄与する可能性が考えられます。
■従業員側のメリット
従業員にとって最大のメリットは、受け取った給与をすぐにキャッシュレス決済で利用できる点です。
従来の銀行振込では、キャッシュレス決済を使用する際にチャージする必要がありましたが、給与デジタル払いではその手間が省けます。
日常的にキャッシュレス決済を利用している従業員にとって、利便性の大きな向上となります。
さらに、従業員は給与の受取方法をより柔軟に選択できます。
たとえば、毎月の給与のうち一定額だけをデジタル払いで受け取り、残りは従来通り銀行振込にするといった使い分けも可能です。
給与のデジタル払いのデメリット
デジタル給与払いには多くのメリットがある一方で、注意すべき課題もいくつかあります。
ここでは、想定されるデメリットと、それらへの対処方法について解説していきます。
■企業側のデメリット
企業にとっての課題は、給与支払い業務の複雑化です。
給与デジタル払いの導入後は、従業員の希望に応じて従来の銀行振込とデジタル払いの2つの支払い方法を並行して管理しなくてはなりません。
また、従業員が給与の一部のみをデジタル払いで受け取ることを希望した場合、一人の従業員に対して複数の支払い処理が必要となり、業務量が増加する可能性があります。
さらに、新しい支払い方法の導入に伴い、デジタル払いのための口座情報や取得した同意書の管理なども必要です。
■従業員側のデメリット
従業員側の課題としては、現時点では選択できる資金移動業者が限られている点です。
従業員が普段使用している資金移動業者(電子マネー)が、会社との労使協定で締結された事業者と異なる場合、新たに口座を開設するか、給与デジタル払いの利用を見送るかの選択を迫られることになります。
また、資金移動業者の口座には100万円という入金額の上限が設定されています。
これは預貯金口座ではないための制限で、口座残高が100万円を超えた場合は、事前に登録した銀行口座に自動的に資金が移動されます。
この際、送金手数料が別途発生する可能性がある点にも注意が必要です。
給与デジタル払いの導入プロセス
給与デジタル払いの導入は、次のようなステップで進めていきます。
それぞれの段階で必要な対応をくわしく見ていきましょう。

■指定資金移動業者を決定する
まず、給与の支払先となる指定資金移動業者を決定します。
指定資金移動業者は、厚生労働省から認定を受けた事業者の中から選ぶ必要があります。
選定にあたっては、利用手数料、従業員の利用意向、既存の給与システムとの連携可否などを確認しましょう。
なお、指定資金移動業者一覧は以下のページで確認できます。
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html賃金の支払・受取方法の選択肢の1つである、賃金のデジタル払いについてお知らせしています。
■労使協定の締結や規定の改定を行う
指定資金移動業者を決定した後、次のステップは労使協定の締結と就業規則の改定です。
労使協定では、選定した指定資金移動業者での給与支払いについて、労働組合または従業員の過半数代表者と合意を得ましょう。
就業規則については、給与支払いに関する条項を見直し、デジタル払いが可能となるよう改定します。
改定後の就業規則は労働基準監督署への届出が必要で、従業員代表の意見書を添付する必要があります。
■給与のデジタル払いについて従業員に説明する
給与のデジタル払いの方針が決まったら、全従業員に向けて制度の説明を行います。
説明会やマニュアルの配布を通じて、以下の内容を明確に伝えましょう。
・制度の概要と導入目的
・利用可能な指定資金移動業者の詳細
・デジタル給与として受け取れる範囲や金額
・手続きの方法や必要書類
・従来の銀行振込との違いや注意点 など
■希望者からの同意書をもらう
最後のステップは、給与デジタル払いを希望する従業員からの同意書取得です。取得できたら、給与システムへの登録や支払い設定の変更など、実務的な準備を進めます。
これらの手続きが完了したら、指定した開始時期から給与デジタル払いを開始できます。
au PAYの給与デジタル払い対応状況

au PAYでも、給与デジタル払いの実現に向けて準備を進めています(2025年2月現在)。
KDDIはすでに給与のデジタル払いに対応するためのシステム基盤として、TIS株式会社の「給与デジタルマネー払いゲートウェイサービス」を導入するとのプレスリリースを出しています。

給与デジタルマネー払いゲートウェイサービスイメージ
この「給与デジタルマネー払いゲートウェイサービス」は、企業の人事給与システムと資金移動業者を結ぶゲートウェイとして機能し、au PAYを通じた給与支払いが可能となる見込みです。
なお、au PAYは指定資金移動業者認定のための申請準備を進めていますが、サービス開始時期については、認定後に改めて案内される予定です。
まとめ
給与のデジタル払いは、2023年4月からはじまった新しい支払い方法です。
キャッシュレス決済が普及するなか、給与も電子マネーで直接キャッシュレス決済サービスの口座に支払うという選択肢が選べるようになりました。
企業側には振込手数料削減などのメリットがあり、従業員にとっては受け取った給与をすぐにキャッシュレス決済で使える利便性が魅力といえるでしょう。
企業と従業員双方にメリットがある給与デジタル払いは、キャッシュレス社会の推進につながる仕組みとして、今後徐々に普及していくことが予想されます。