インボイス制度とは?
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
これまでは「売上げに係る消費税額」から「仕入れなどに係る消費税額」を差し引いて消費税の納税額を計算できました(仕入税額控除)。
インボイス制度の導入後は、適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除ができなくなります。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の目的
名称 | 適格請求書等保存方式(インボイス制度) |
対象 | すべての事業者 |
内容 | 適格請求書の発行と保存により仕入税額控除 |
導入開始日 | 2023年10月1日~(登録申請は2023年9月30日まで) |
インボイス制度が必要となった背景には、軽減税率制度の導入が大きなきっかけといえるでしょう。
2019年10月1日より消費税率が8%から10%へ引き上げられ、食料品などに対し軽減税率が適用されました。
それにより8%と10%の二つの税率が混在するケースが発生し、どの取引や商品にどちらの税率が適用されているかを明確にする必要が出てきました。
もし、仕入れた商品の消費税率が8%なのに10%で計上すると、差の2%分は不当な利益となってしまいます。
その点、インボイスには品目ごとの税率や発行者の登録番号が記載されます。
仕入れ税率のミスや不当な利益を防ぐことが、インボイス制度導入の意図のひとつといえるでしょう。
大きな変更点「適格請求書等保存方式」の導入
インボイス制度の開始による大きな変更点は「適格請求書等保存方式」であり、これまではその準備措置として「区分記載請求書等保存方式」が採用されていました。
「区分記載請求書等保存方式」とは、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等を保存する方式のことです。
一方、「適格請求書等保存方式」は、現行の「区分記載請求書等保存方式」にさらに3項目(登録番号/適用税率/消費税額等)の記載が必要になります。
【記載項目の違い】
区分記載請求書等保存方式 | 適格請求書等保存方式 |
---|---|
・請求書発行者の氏名または名称 ・取引年月日 ・取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ・請求書受領者の氏名または名称 ・税率ごとに合計した対価の額 | ・請求書発行者の氏名または名称 ・取引年月日 ・取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ・請求書受領者の氏名または名称 ・税率ごとに合計した対価の額 ・登録番号 ・適用税率 ・税率ごとに区分した消費税額等 |
従来の区分記載請求書等にこの3項目(登録番号/適用税率/消費税額等)を加えることで、適格請求書(インボイス)の要件を満たすことになります。
繰り返しになりますが、適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみです。
インボイス発行事業者になる場合は、2023年9月30日(土)までに登録申請を済ませておく必要があるのでご注意ください。
インボイス制度の影響
インボイス制度の開始によって、事業者にはどのような影響が出るのでしょうか。課税事業者と免税事業者に分けて見てみましょう。
■課税事業者の影響
インボイス発行事業者に申請・登録できるのは課税事業者のみです。すでに課税事業者の場合は、管轄の税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して登録を済ませます。
もちろん登録は強制ではないため、課税事業者でも適格請求書発行事業者にならない選択肢もあるでしょう。
しかし、インボイス制度は売り手側・買い手側双方に適用されるため、取引相手(買い手側)から求められた場合には仕入先など売り手側にもインボイスを発行しなければなりません。
インボイスがなければ取引先が仕入税額を控除できないため、取引中止になる可能性も考えられるでしょう。
反対に、自分が買い手として免税事業者との取引を続けていくかどうかの判断に迫られる場面も出てくるかもしれません。
ただし、取引上優越した地位にある事業者(買い手)が、インボイス制度の実施を契機として、仕入先に不利な取引条件を押し付けることはできません。
■免税事業者の影響
現時点で免税事業者の場合は、「免税事業者のままでいるか」または「課税事業者になって適格請求書発行事業者に登録するか」を選びます。
免税事業者のままであれば消費税を納税する必要はありませんが、インボイスを発行できないために先方との取引自体を見直される可能性も否定できません。
一方、課税事業者になるには本来であれば「消費税課税事業者選択届出書」という書類を税務署に提出します。
ただし、2023年9月30日までであれば、「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみの提出で、適格請求書発行事業者への登録と同時に課税事業者への変更が可能です。
インボイス発行事業者ではない免税事業者に対して、以下のような一定期間の特例措置が設けられています。
判断がつかない場合は、特例措置の期間を猶予期間として様子を見るというのもひとつの方法かもしれません。
これれを時系列でまとめると、以下の通りです。
〇2023年9月30日まで → 適格請求書でなくても100%を控除可能 〇2023年10月1日~2026年9月30日 → 適格請求書でなくても80%を控除可能 〇2026年10月1日~2029年9月30日 → 適格請求書でなくても50%を控除可能 〇2029年10月1日~ → 適格請求書でなければ控除不可能 |
インボイス制度に対応するには何をすべき?
適格請求書発行事業者になることを決めたら、必要な手続きや準備を進めましょう。ここではインボイス制度開始に向けてどのような対応をすべきなのかを紹介してきます。
1.インボイス発行事業者の登録申請書を税務署に提出する
適格請求書発行事業者の登録申請書の期限は2023年9月30日までです。
それまでに申請書を税務署に提出しましょう。なお、申請から登録番号の発行までは時間を要する場合があるので、早めに登録を済ませておくことをおすすめします。
2.取引先と情報を共有する
各取引先がインボイス発行事業者になる予定なのかを事前に確認しておくことも大切です。
取引先がインボイスに対応しない場合、取引自体の見直しが必要になるかもしれません。
3.インボイスに対応したシステムを導入する
インボイス制度開始にあたり、会計ソフトや請求書作成ソフト、POSレジなどインボイスに対応したシステムの導入も求められます。
これまで使用していたものの改修や入替にはそれなりのコスト(時間・費用)がかかるので、前もって進めておくと安心です。
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まとめ
インボイス制度の導入は課税事業者にも免税事業者にも影響がある制度です。
2023年10月からスタートし、各事業者それに向けた対応を進めなくてはなりません。
もちろん適格請求書発行事業者になることは強制ではないため、免税事業者のままでいるという選択肢もあります。
いずれにしても制度の概要や特例措置などをしっかりと理解し、自身の状況にあった選択をすることが大切です。
なお、本記事の情報は2023年8月時点のものであり、法改正その他の変更により内容が変わる可能性があります。より詳細なアドバイスや最新の情報については、専門家にご相談いただくとともに、関連する公的なサイトや資料も参照することをおすすめします。